第1章 総 則
第1条 この会は福岡県農業大学校(以下「大学校」という。)同窓会宝満会という。第2条 この会は福岡県立農業講習所及び大学校卒業生を正会員、在学生を準会員として組織する。
第3条 この会は会員相互の親睦融和を図り大学校の発展を援助することを目的とする。
第4条 この会の事務局を大学校内に置く。
第5条 この会は別に定める規程により総支部を置く。
第6条 この会は第3条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1 準会員の育成援助
2 情報連絡のための機関誌発行
3 基本財産の獲得管理
4 就職斡旋
5 講習会、講演会の開催
6 その他必要と認める事項
第2章 役 員
第7条 この会に下記の役員を置き、会の運営にあたる。会 長 1 人
副 会 長 3 人
総支部長 6 人
監 事 3 人
2 会長は本会運営責任者として会務を処理し、且つ会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合は、あらかじめ会長が定めた順位に従い職務を代行する。
4 総支部長は総支部を代表し、総支部の運営にあたる。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
第8条 役員は総会において正会員の中から選出する。但し、総支部長の選出は、は各総支部に一任する。
第9条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。
2 補欠によって就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後であっても、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
4 年度は5月1日より4月末までとする
第10条 この会の総会の議決を経て顧問及び財産管理委員若干人を置くことができる。
第11条 役員はすべて名誉職とする。
但し、総会の議決を経て報酬を給与することができる。
第12条 この会の事務を処理するため、以下に掲げる事務局職員を置き会長はこれを任免する。
事務局長 1 人
事務局次長 1 人
書 記 1 人
会 計 1 人
事務局員 若干人
2 事務局長は本会の運営を図る。 3 事務局次長は事務局長を補佐する。
4 書記は本会の事務を掌理する。
5 会計は本会の出納事務を行う。
6 事務局員は事務局業務を掌理する。
第3章 会 議
第13条 この会の会議は総会及び役員会とする。2 総会は代議員をもって構成し、この会の最高議決機関とする。
但し、会長が必要と認めた場合は全員総会を開くことができる。
3 代議員は各総支部より5人あて選出し内1人は総支部長をもってあてる。
4 会議の成立は全員総会においては会員の4分の1以上、代議員総会においては代議員の2分の1以上の出席をもって成立する。
第14条 会議は会長が招集する。
2 総会は原則として6月始めに招集する。
3 前項に掲げる以外、必要と認めた場合会長は、これを召集する。
第15条 総会は下記の事項を審議し議決する。
1 役員の選出
2 定款の制定及び改廃
3 事業経過報告並びに、決算の承諾
4 事業計画並びに予算の承認
5 その他総会に提出された事項
第16条 役員会は下記の事項を審議し、議決する。
1 会則の起案
2 本会の運営方針並びに事業計画の立案
3 予算の編成
4 その他必要事項
第2項で議決された事項は総会に提出しなければならない。
但し、役員会において総会に附せる必要なしと認めた場合は、この限りでない。
第17条 議決は、いずれの会議も出席者の過半数をもって議決する。
賛否同数の場合は議長これを決する。
第4章 会 費
第18条 この会の経費は、会員の納入する会費及び篤志家の寄付行為をもってあてる。2 入会費は福岡県農業大学校入学時に納入する。但し、納入した会費は還付しない。
3 入会費の額は、役員会で決定し総会の承諾を受けるものとする。
第5章 機 関 誌
第19条 機関誌を毎年発行する。第6章 書 類
第20条 この会に下記の書類をおき、その管理は事務局職員が行う。定款、会員名簿、議事録、会計簿、財産台帳、その他必要書類
第7章 定款改正
第21条 定款改正は総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。附 則
1 この定款の施行についての細則は、会長が役員会に諮り別に定める。
2 この定款は、昭和35年7月10日より施行する。
3 この定款は、昭和43年8月31日より施行する
4 この定款は、昭和56年7月4日より施行する
5 この定款は、平成18年7月22日より施行する。